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保育料について

保育料

保育料は、児童と同居している扶養義務者(父母、祖父母等)を対象に、所得税・市民税・固定資産税により決定します。
下記「保育料徴収月額表」をご覧ください。
※保育料については、課税状況を調査したうえ、例年4月下旬に決定し、岩倉市より通知させて頂きます

延長保育料

延長保育を希望して、午後5時30分以降に保育する場合は下記の料金が必要になります。(利用日数に応じ支払い)

午後5時30分から6時まで 50円/日
午後5時30分から6時30分まで 100円/日
午後5時30分から7時まで 150円/日

保育料徴収月額表(平成23年度例)

階層
区分
区分(税額) 保育料
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円
B 「A」階層を除き前年度分の市民税非課税世帯 0円
C1 「A」階層及び「D」階層を除き前年度分の市民税の課税世帯であってその市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 均等割額のみ(所得割の額のない世帯) 6,500円
C2 所得割の額が5,000円未満 7,600円
C3 所得割の額が5,000円以上 9,000円
D1 「A」階層及び「B」階層を除き前年度分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 1,500円未満 10,100円
D2 1,500円~7,500円未満 12,000円
D3 7,500円~15,000円未満 14,300円
D4 15,000円~30,000円未満 18,600円
D5 30,000円~45,000円未満 24,600円
D6 45,000円~60,000円未満 31,000円
D7 60,000円~75,000円未満 38,200円
D8 75,000円~90,000円未満 42,800円
D9 90,000円~172,500円未満 46,000円
D10 172,500円~262,500円未満 49,700円
D11 262,500円~412,500円未満 51,400円
D12 412,500円以上 53,700円

※上記は平成23年度の例であり、変更がある可能性がございます。
 詳しくは岩倉市児童家庭課までご連絡ください

子どもの庭保育園の一時保育

一時保育や入園のご相談などお気軽にご連絡ください。

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